勤医協歯科

無料・低額診療制度

勤医協歯科の無料・低額診療制度とは

 勤医協歯科では、社会福祉法に基づく第2種社会福祉事業として、無料低額診療に取り組んでいます。

 生活困難な人が経済的な理由により、医療費の支払いが困難な人で、勤医協歯科を利用した場合に医療費の減額または免除をします。この制度は、生活が改善するまでの一時的な措置であり、期間は原則1ヶ月となっています。また、適用となる医療内容は、応急的な処置が基本となります。

 この制度は「勤医協歯科」での独自の無料・低額診療制度です。
北海道勤医協の病院・診療所で実施している無料・低額診療制度と基準などが違います。
まず、ご相談ください。


医療法人 北海道勤労者歯科医療協会