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勤医協歯科では、社会福祉法に基づく第2種社会福祉事業として、無料低額診療に取り組んでいます。 生活困難な人が経済的な理由により、医療費の支払いが困難な人で、勤医協歯科を利用した場合に医療費の減額または免除をします。この制度は、生活が改善するまでの一時的な措置であり、期間は原則1ヶ月となっています。また、適用となる医療内容は、応急的な処置が基本となります。 この制度は「勤医協歯科」での独自の無料・低額診療制度です。
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